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出産

弁護士国保加入者が出産に伴いもらえる(もらえない)お金は?協会けんぽ等との違い・注意点はここ!!

こんにちは!ぽちです。

私は現在法律事務所で勤務しており、「弁護士国民健康保険(弁護士国保)」という保険に加入しています。

※私は弁護士ではありません。事務員です。

今回の妊娠〜出産を経て、もらえたお金・使えた制度をまとめてみました。

弁護士国民健康保険(弁護士国保)とは?

一般的に「国民健康保険(国保)」と聞くと、市町村などの自治体が運営しているものをイメージしますよね。

一方「弁護士国民健康保険(弁護士国保)」とは、自治体ではなく「東京都弁護士国民健康保険組合」が運営している国保であり、東京をはじめとする一部地域内にある法律事務所の勤務者はこれに加入することができます。

この記事では具体的には言及しませんが、国保と弁護士国保には、保険料の算定方法の面で大きな違いがあるなど、まったく同じものではありません。

しかし、あくまでも「弁護士国保=国保の一種」ですので、そのシステムはかなり類似しています。

これから「弁護士国保加入者が出産に伴いもらえたお金・もらえないお金」を一覧にしていきますが、基本的には市町村運営の国保とほとんど同じと思って下さい。

もらえるお金・使える制度

出産育児一時金

妊娠4か月以上で出産した方がもらえます。

基本的な支給額は子供1人につき42万円ですが、出産予定の医療機関が「産科医療補償制度」に非加入の場合など、支給額が異なる場合もあります。

このお金の受領方法はいくつかありますが、直接支払制度を利用する方が多いのではないでしょうか。

弁護士国保から産院へ直接42万円を支払ってもらい、入院・分娩の費用が42万円を超えた場合、産後退院する際にその差額のみを支払えば良いという制度です。

自分は産院で1枚の書類(この制度を利用することの意思確認の書類です。)にサインすればOK。

あとの手続きは産院と弁護士国保が全てやってくれるため、非常に手軽です。

高額療養費

同一月に同一の医療機関(2つ以上の医療機関を受診した場合でも、条件を満たせば対象になる可能性有)で支払った保険適用医療費が、所得に応じた自己負担限度額を超えた場合、同限度額を超えた額が支給されます。

妊娠・出産でかかる医療費は基本的に保険適応外であり、この制度の対象外ですが、切迫流産・切迫早産の治療や帝王切開にかかる医療費は保険が適応されるために対象となります。

高額療養費の受領方法は2パターンあります。

・事前認定

入院が決まっているなど、あらかじめ医療費が高額になると分かっている場合には、その旨を事前に申請しておくことが出来ます。

申請が認められると、「国民健康保険限度額適用認定証」が交付され、この認定証を医療機関の窓口に提示することで、自己負担限度額以上の医療費を負担しなくてよくなります。

申請に必要な書類は弁護士国保組合のホームページからダウンロードできますが、不明点がある場合、同組合に問い合わせれば教えてもらえます。

・事後申請

予定外に高額な医療費を支払ったという場合には事後申請をしますが、弁護士国保の場合、自分からその旨の申告をする必要はありません。

高額な医療費を支払った月の約3か月後、高額療養費の支給対象者には弁護士国保組合の方から申請書類が送られてくるので、必要事項を記入して送り返します。

私の場合、11月に高額な医療費を支払いましたが、2月に申請書類が送られてきました。

なお、どちらのパターンにおいても、申請時に「所得を証明する書類」の原本を提出する必要があります(コピー後返却されます。)。

役所にて課税証明書を取得して提出すれば良いのですが、数百円ではあるものの手数料がかかりますし、取得するのも面倒ですよね。

一番手軽なのは、こちらの書類を提出することだと思います。

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給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額の決定通知書というものです(自治体によって通知書名が多少異なります。)。

自治体から届く通知書なのですが、市民税や都道府県税を特別徴収で納付している場合、勤務先経由で受け取ることになります。

受け取り時期は毎年5月くらいで、こちらの書類に所得が明記されています。

こういった書類をすぐに捨ててしまう、しっかり保管していないという方もいるかもしれませんが、出産を控えているか否かに関わらず、こういった書類は最低でも1年間、きっちり保管しておくことをおすすめします。

どこかで使用する場面があるかもしれませんよ。

もらえないお金・使えない制度

出産手当金

ほとんどの会社において、産休中は無給になりますよね。

出産手当金とは、この産休期間中に各健康保険からもらえる手当金のことを言います。

金額は、日給の3分の2×産休の日数分。

産休(出産予定日の6週間前からの「産前休暇」と、出産日翌日から8週間の「産後休暇」を合わせて産休といいます。)も長いですので、これをいただけるととても助かるのですが、残念ながら弁護士国保では、この手当金をいただくことができません。

傷病手当金

体調不良による入院が長引いて有給も残っていない…。

そんなときは、欠勤扱いとなり無給となってしまいますよね。

傷病手当金とは、連続して3日を超えて欠勤した際に4日目から支給される手当金で、金額は、日給の3分の2×欠勤日数(4日目からカウントした日数)です。

しかし、弁護士国保ではこちらの手当金も受け取ることができません。

妊娠悪阻・切迫流産・切迫早産などの理由により、妊娠中に長期間会社を休まなければならなった場合でも、健康保険からの手当は受けられないということです。

産休・育休中の保険料免除措置

協会けんぽなどの各健康保険は、産休・育休中の健康保険料を免除してくれますが、弁護士国保は免除されませんので、休んだ月分の保険料を支払わなければなりません。

出産祝いとしてギフトカードがもらえる

出産後2ヶ月ほど経った日、組合から出産祝いとしてこちらが送られて来ました。

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ギフトカード1万円分!

三井住友カードのVJAギフトカードでしたので、加盟店も多いです。

これは市町村運営の国保には無い、弁護士国保独自のお祝いですね。

アカチャンホンポで(笑)ありがたく使わせていただきました。

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注意点はここ!!

出産手当金をもらえないにも関わらず、産休中の保険料が免除されないので、産休中は経済的にかなり厳しいです。

育休期間に入れば雇用保険から育児休業給付金をもらえますが、この給付金も育休に入ってすぐにもらえる訳ではありません。

手続き等の関係で、一般的には育休突入後2か月以上経ってから振り込まれます。

ただでさえ妊娠中は、出産準備などで色々とお金がかかるもの。

経済的に苦しくならないよう、計画的に貯金しておくなどしましょう。

また、傷病手当金も出ないので、もしもの時のために民間の医療保険に加入しておくと安心かもしれません。

終わりに

弁護士国保…決してメジャーな保険では無いですよね。

私自身、出産を前に「どの助成制度が使えて、どれが使えないんだろう?」と思ってインターネットで調べてもあまりよく分かりませんでしたし、この保険に入っているという友人がおらず、話を聞くことも出来ませんでした。

この記事が私と同じ境遇の方、また、これから弁護士国保加入の法律事務所への転職を考えている方の参考になれば嬉しいです。

※2018年3月時点での情報です。

今後制度が変わる可能性もありますので、ご了承下さい。

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